第2章 戦争の放棄

 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する

手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

     第3章 国民の権利及び義務

 

 

日本国民の要件〕

第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 

基本的人権の享有と本質〕

 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの    

できない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

 〔自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

 

 

個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重〕

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の

上で、最大の尊重を必要とする。  

 

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