第11章 補則
第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日〔昭和22年5月3日〕から、これを施 行する。
2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行する
ために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
〔国会に関する経過規定〕
第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
〔第一期参議院議員の任期〕
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定める
ところにより、これを定める。 第103条〔公務員に関する経過規定〕 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び
裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然
その地位を失ふ。
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