第7章 財政 

〔財政処理の権限〕  

第83条     国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

 

〔課税の要件〕  

第84条     あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

 

国費支出と国の債務負担〕  

第85条     国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

 

予算の作成と国会の議決〕  

第86条     内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

 

予備費〕  

第87条     予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2      すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

25

 

 

 

 

 

 

inserted by FC2 system