第5章 内閣 
 

行政権と内閣〕  

第65条    行政権は、内閣に属する。
 


〔内閣の組織〕 

第66条    内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2   内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3   内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。



〔内閣総理大臣の指名、衆議院の優越〕  

第67条    内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 

2     衆議院参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し

ないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないとき

は、衆議院の議決を国会の議決とする。

 

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