〔衆議院の解散、特別会参議院の緊急集会

 

 

       第54条     衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員総選挙を行ひ、その選挙の日から

                       30日以内に、国会を召集しなければならない。 

                2     衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会

            を求めることができる。

      3     前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない

            場合には、その効力を失ふ。 
 

〔議員の資格争訟〕  

第55条     両議院は、各ゝその議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多

                 数による議決を必要とする。

 

         〔定足数・表決〕 

第56条       両議院は、各ゝその総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2    両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の

      決するところによる。  

  

16

 

 

 

 

 

inserted by FC2 system